医療法人設立サービス
医療法人の設立手続きは以下のとおりです。
多くの手続きが必要であり、また各申請の期限が決められています。
弊社の医療法人設立サービスをご利用いただければ
先生には診療業務に集中していただきながら、
安心して法人化を進めることが可能です。
医療法人化の手続き
医療法人には、原則として理事3名以上、監事1名以上が必要です。
名称は「〇〇会」といったものが選ばれやすく、既存の歯科医院名との混同は避けましょう。
医療法人を設立するまでのおおよその流れは以下の通りです。
都道府県により異なりますが、一般的には仮申請から認可書交付まで5ヶ月ほどかかることが多いです。
1. 医療法人設立説明会の受講 2. 定款(案)の作成 3. 設立総会の開催 4. 設立認可申請書の作成・提出 5. 設立認可申請書の審査 6. 都道府県医療審議会への諮問・答申 7. 設立認可書の受領 8. 設立登記申請書類の作成 9. 登記完了(設立)
設立認可後も、都道府県や保健所、年金事務所、税務署、都県税事務所ほかでの手続きが必要となります。
上記のとおり、歯科医院を医療法人化するまでには、多くの手続きを行う必要があります。