医療法人解散・医療法人から個人クリニックに変更をお考えではありませんか

 

  医療法人での診療と個人クリニックでの診療を途切れさせたくない

  いつも手続きお願いしている専門家が医療法人解散に詳しくない。

  顧問税理士が確定申告等で忙しく、迅速に動いてくれない。

  クリニックを譲渡したいが前提として医療法人売買したい。どうすればよいか。

  医療法人解散・個人成りの手続きに詳しい方を探している。

上記でお悩みではありませんか?

医療法人財団の解散事由について

・医療法人財団を解散する場合、医療法に定められている要件に該当する必要があります。

・医療法(医療法55条1項、3項)では、解散事由は以下のように定められています。

 ①寄附行為をもつて定めた解散事由の発生

 ②目的たる業務の成功の不能 

 ③他の医療法人との合併

 ④破産手続開始の決定

 ⑤設立認可の取消し

・このうち、②目的たる業務の成功の不能については、医療審議会の意見を聞いた上で、都道府県知事の認可が必要となります。認可が必要とされているのは、恣意的な解散を防ぐという趣旨からです。

・①寄附行為をもつて定めた解散事由の発生については、都道府県知事あてに解散届の提出が必要になります。

・たとえば、寄付行為に「やむをえない理由があるときは、~、川崎市長の認可を得て、本財団を解散することができる。」と
定められている場合には、解散の認可が必要となるため、
川崎市への「医療法人解散認可申請書」及び添付書類を提出する必要があると思慮いたします。

・また、解散事由は、「解散理由書」に具体的に記載する必要があります。
内容としては、運営実績や解散の動機、解散の手続き(評議会での解散手続)等を記載することになります。

・たとえば、医師がその理事長1名しかおらず、余命宣告を受けている状況の場合は、その他に、医療法人の継続を努力したにもかかわらず(他の医師を雇おうとしても雇えないなど)、やむをえず解散をするという内容を、具体的かつ詳細に記載する必要があります。この内容が、解散申請が認可されるかに強く関わってきます。

解散の手続きについて

◇手続きの流れ

(解散事由が②目的たる業務の成功の不能の場合にあたるとして記載しています。)

 解散を決議する評議委員会の開催
(業務の成功が不能となる事象の発生)

   ↓

県または市に解散認可申請の仮申請

   ↓

県または市に解散認可申請の申請

   ↓ ↓
(行政側:神奈川県の医療審議会へ認可の是非を諮問)
※年2回、秋9月、冬2月ぐらいに開催

   ↓

(行政側:答申を受けて県知事または市長が解散を認可)

    ↓

認可書をもって法務局で解散の登記

    ↓

清算法人へ移行

    ↓

清算が終了

    ↓

清算結了を法務局で登記

・申請については、事前に行政の担当部署と事前調整をしてすすめることになります。

・行政の担当との調整は、医療審議会の開催時期の2,3ヶ月前から始める必要があります。

・医療審議会の開催後に、解散の認可がされるのは、だいたい1ヶ月程度を見ていただければよいでしょう。

・したがいまして、事前調整から解散までの期間は、少なくとも4ヶ月以上は見ておく必要があります。

・また、行政との事前調整の前に、評議員会の開催の手続き等も必要なため、その期間も考慮する必要があります。

必要書類

○解散事由が②目的たる業務の成功の不能の場合、都道府県知事の認可が必要です。

 解散認可申請を行う場合に必要となる書類は次のとおりです。

・医療法人解散認可申請書

 (以下添付書類)
・解散の理由書(具体的に記載)

・評議委員会議事録

・財産目録

・貸借対照表

・残余財産の処分に関する事項を記載した書類

・清算人の住所及び氏名を記した書類(理事以外が清算人に就任する場合)

○解散事由が①寄附行為をもつて定めた解散事由の発生の場合に必要な書類は以下のとおりとなります。

・医療法人解散届

(以下添付書類)
・評議委員会議事録

・財産目録

・貸借対照表

・残余財産の処分に関する事項を記載した書類

・解散及び清算人就任をとうきした登記事項証明書

よくあるQ&A

Q医療法人を止めて、個人事業主に転換する事は可能なのでしょうか。

A医療法人を解散し、個人事業主として医院を経営する事はもちろん可能です。

Q 過去、個人事業主に移行した例がありましたら教えて下さい。何故、法人経営をやめてしまうのでしょうか、理由の背景にはどんな事が考えられるのでしょうか。

A 医療法人のメリットは大きく分けて節税と相続です。儲けが少なければ、儲けを法人にプールして退職時に退職金として受け取るというスキームの意味が無くなります。

また、診療所の後継者がいなければ、相続のメリットもありません。一方、医療法人の運営には、定時総会の開催や上記の事業報告書の提出等、必要な手続があります。

メリットが小さい場合に、運営に掛ける労力を省くため、解散を選ばれる医療法人様は少なくありません。