医療法人における役員変更について
医療法人の役員に変更があった場合には、
役員変更届を遅滞なく届け出なければなりません。
役員変更届を出さないといけない場合
・役員が辞任、死亡した時
・役員の改姓・住所変更があった時
・役員の任期満了による重任の時
※都道府県によっては、役員変更届が必要ない場合もあります。まずは役員変更届を提出する都道府県に確認する必要があります。
このように役員が死亡、辞任する以外に
重任する場合にも、役員変更届を提出する必要があります。
同じ役員が続けて次期も就任することを「重任」といいます。
医療法人の役員の任期は2年を超えることはできないため、役員の変更がなくても、2年毎に社員総会において役員の重任の決議を行う必要があります。
手続きの流れ
理事長が重任・変更する場合には、都道府県への役員変更届だけでなく登記申請・登記の届出も必要になります。
①役員変更届を都道府県へ提出
②理事長変更の場合、理事長変更の登記申請
③理事長変更の場合、登記事項変更登記完了届を都道府県へ提出
④理事長変更の場合、必要に応じて、地方厚生局などの諸官庁に対して、手続きを行うこともあります。
まとめ
医療法人は役員を変更すると、役員変更届を提出しなければなりません。
この手続きを忘れると役所から連絡が来るため、必ず忘れずに提出する必要があります。
弊所では役員変更があった場合や、過去に役員変更を提出し忘れた場合にも、
丸ごとサポートいたします。