毎会計年度手続きについて

医療法人は「毎年」、会計年度終了後、2ヶ月以内に事業報告書を作成し、3ヶ月以内に決算届を都道府県へ提出し、

毎会計年度終了後3ヶ月以内に資産の総額の変更登記を法務局で済ませた後に、登記完了届を都道府県に提出する必要があります。

※最近は役所の医療法人係が、決算届・事業報告の届を提出されていない医療法人様に直接指導をしはじめていることにも留意が必要です。

特に数年間未提出の法人様には医療法人の解散を促すこともあるようです。

また、分院を設立する場合、診療所を移転する場合に、決算届・事業報告書を提出しないと手続きを進めることが出来ません。

決算届・事業報告

歯科医療法人は毎会計年度終了後、事業報告書・決算届を都道府県へ提出しなけれればなりません。

決算届の提出先は保健所です。資産総額の変更の登記の提出先は法務局と紛らわしいので間違えないように注意が必要です。

● 役所への提出書類

・決算届
・事業報告書 
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・関係事業者との取引の状況に関する報告書(都道府県により必要になる場合があります。)
・監査報告書(監事は事業報告書等に監査を行い、その監査を受けた事業報告書等は、理事会の承認を受ける必要があります。)

当社にご依頼いただく場合

● 当社でご依頼いただく際に必要な書類

申告済みの税務申告書

● ご依頼していただいた後の作業の流れ

初年度度の税務申告が終わり次第書類作成着手に入ります。当方で書類作成後、法人印鑑を押印をして頂くため書類を発送し押印いただきます。その後押印書類を返送頂いた後、当事務所から役所に足を運び書類提出して完了となります。

資産総額の変更の登記


医療法人は、決算の後、資産の総額を登記しなければなりません。
資産総額の登記は毎年必ず行い、毎会計年度終了後3ヶ月以内にする必要があります。

※ 組合等登記令の改正により、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から、毎会計年度末から2ヵ月以内から、毎会計年度末から3ヵ月以内に改正されました。

※定款に記載される理事の任期によっては、理事長の変更や重任の変更登記を資産総額の変更と共に申請する場合もあります。

※毎年しなければならない資産の総額の変更登記をしていない、という医療法人様もあると思います。しかし、登記は必ず行う必要があるため、今からでも過去の資産総額の変更登記を行うことになります。

●役所への手続きの手順

① 資産総額の変更の登記を法務局で行った後
② 登記事項変更完了したことを各都道府県に届け出ます。

※決算届の提出先は保健所、資産総額の変更の登記手続きは法務局、登記事項変更完了届の提出先は保健所と紛らわしいので間違えないように注意が必要です。

●添付書類

資産総額の変更(法務局)
・変更登記申請書
・財産目録か貸借対照表
 等です」。

登記事項完了(都道府県)
・登記事項完了届
・登記簿謄本 

当社でご依頼いただく場合に必要な書類

● 作業に必要な書類
申告済みの税務申告書

【資産総額の変更】

● ご依頼していただいた後の作業の流れ
初年度度の税務申告が終わり次第書類作成着手に入ります。当方で書類作成後、法人印鑑を押印をして頂くため書類を発送し押印いただきます。その後押印書類を返送頂いた後、当事務所から役所に足を運び書類提出して完了となります。

【登記事項完了届】

● 概要
法務局に資本金額の変更登記完了がしたことを県庁に連絡する届出です。

● 作業の流れ
法務局に資本金額の変更の登記をしたことを県庁宛に報告する届出です。法務局と県庁は縦割り行政になっているため情報共有されていません。そのため法務局に届出た内容を県庁に報告する必要があります。

弊社に依頼するメリット


● 申告済みの税務申告書を医療法的に問題ないかセカンドチェック

顧問税理士先生が作成した決算書を、医療法的に問題ないかセカンドオピニオン的視点で確認いたします。なぜなら、税法的に問題ない場合でも、医療法的に問題あるケースが多々見受けられるからです。

特に分院設立する場合で、税務申告書が医療法的に問題あるため設立できないというケースが多くございます。

● 医療法人専門事務所なのでヒアリングは原則1回で完了。院長先生の手間を省きます。

弊社は、全国で珍しい医療法人専門事務所です。そのため、決算届・事業報告書作成について院長先生の手間をかけないオペレーションとマニュアルを徹底しております。

● 院長先生は税務申告書を弊社へ郵送と書類に押印するだけ。

院長先生は税務申告書を弊社へ郵送と書類に押印するだけ。これで作業は完了します。


医療法人決算届よくある Q&A


Q.顧問税理士ではなくて行政書士に依頼したほうが良いメリットはありますでしょうか?

A.医療経営の根幹である会計部分を税理士先生に依存するのは場合によっては好ましくありません。特に税理士先生が医療法人専門ではない場合特に当てはまります。税務申告書を税理士の目からでだけでなく、他の医療法人専門法務事務所チェックが入ります。

Q.依頼前に御社に訪問したほうが良いでしょうか。


A.不要です。電話と郵送メールでのやり取りで対応可能です。なお、実際にお会いしたいという場合でも問題ございません。

Q.御社は横浜ですが私のクリニックは関東県外ですが対応可能でしょうか。


A.対応可能です。